釜焼名代札 かまやきなだいふだ

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鶴田 純久の章 お話

肥前鍋島家の内外山の窯焼の鑑札。
明治維新頃までは釜の字を用いて窯の字は用いていないようです。
これを受けるには多額の納金を要し、代官所設置以後は一般民の行政となり上幸平の皿山会所において取り扱いました。
鑑札は12センチに105センチ角で厚さ2センチの木札で、表面は所掲のごとくであり、その裏面には「一、釜焼に付相渡置候該札運上銀如定毎月尖可相納事、但水碓通札者運上銀除相定候。
一、親子兄弟たり共貸札肪札堅停止損札紛失之儀者可為科代事。
一、無札の者は同職より可申出事。
皿山会所」とあります。
表面の運の字の焼印は運上方(収税役)の印判であります。
また尖は初のこと。
肪は「もやひ」といって「共々に」という意味。
(『有田磁業史』)

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