江戸時代における営業税ともいうべきもので、雑税の一種。幕府または領主は特に営業の免許を受けたり、または特殊の保護ないし利権を与えられ営業者あるいは団体に対し、報償(冥加)とし米金を上納させたが、その場合一定の税率を定めて納めさせたものを運上といい、その定率のないものを冥加といった。これが窯株に対して行なわれた税であり、永は銭であるから金納したもの一種の租税とみてよかろう。これが明治政府になってもなおも行なわれ、1875年(明治八)になってやっと廃止されている。江戸時代の陶業に関する古文書によくみる文字である。