律令制では宮内省の支配下で食器類の製造を司りました。職員は正一大従六位上、佑一大正八位下、令史一大少初位上、使部六人、直丁一人、筥戸百九十七戸。『大宝令』にみえ、808年(大同三)大膳職に併置されました。(『令義解』『類聚三代格』)