中国明代嘉靖窯の祭器として『江西大志』にみえます。
『漢官儀』に「明光殿省申、丹朱を以て地を漆す、故に丹犀と曰ふ、尚書其の下に伏し事を奏す、此れ拝地の飾なり」、王仁裕の『大洛記』に「含元殿の竜尾道、各上くこと六七十歩、方に第一級に達す皆、花縛なり」とあります。
これは飾地の縛であります。
殿省の制度を廟に移したので甕縛を用いました。
嘉靖窯で焼いたものです。
(『陶説』)
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