往時中国においては御窯の器に描く竜は必ず五本爪とし、民窯の器にはこれを描くことを禁止しました。
それゆえ五本爪の竜を描いてあるものは御窯の証左とみられ、わが国の商人はこれを五爪の竜と唱えて尚貴しました。
民窯の器に描く竜は四本爪または三本爪で官・民窯の顕著な識別でありましたが、清朝末期にはこの制もついに乱れました。
文献には以上のように説かれていますが、必ずしもこの通りとはいえないようです。
年款のある官窯器で五爪以外の竜の描かれた例も多いからであります。
(『飲流斎説甕』『陶器集解』)
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