中国清朝同治・光緒(1862-1908)の頃の官窯製品には、常のように大清某々年製と記さず、年号を欠いて単に大清年製とだけ款したものがあります。
当時は粛順の権勢が絶大な時でまさに非常の挙があらんとする情勢により、官窯の監督官はいつ改元されてもよいようにいたずらに朝号を記さず、それによって粛順に媚びたのでありました。
(『飲流斎説甕』)
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